会則 of 韓国・朝鮮文化研究会

2000年10月28日 制定
2002年10月15日 改正
2004年10月30日 改正
2005年10月15日 改正
2008年10月18日 改正

第1章 総則

第1条【名称】 本会は、韓国・朝鮮文化研究会と称する。

第2条【目的】 本会は、韓国・朝鮮文化研究に携わる人文・社会諸科学の研究者相互の研究交流と、蓄積された情報の公開を図ることを目的とする。

第3条【事業】 本会は、前条の目的を達成するために、当面、次の事業を行う。

(ア)会報および図書の発行
(イ)大会・研究会の開催
(ウ)国内および国外の学術団体との交流
(エ)研究資料・研究成果の情報化
(オ)その他の本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第4条【種類】 本会の会員は、個人会員のほか、賛助会員を置くことができる。

第5条【個人会員の資格】 本会の個人会員は研究活動に従事している者とし、韓国・朝鮮文化研究を志す大学院修士課程以上の者、もしくは本会がこれと同等の資格をもつと認めた者も含まれる。個人会員は、会員1名以上の紹介によって入会申し込みを行い、運営委員会の審査と承認を得て入会することができる。紹介者のない場合は、研究業績書のほかに履歴書を提出するものとする。

第6条【賛助会員】 賛助会員は、本会の目的に賛同した個人または法人とし、入会には運営委員会の承認を受けなければならない。

第7条【会員の特典】 会員は会報の配布を受け、本会が開催する大会・研究会その他の会合に参加し、また研究を発表することができる。

第8条【会員の権利】 会員は、総会における議決権を有する。

第9条【会員の除名】 会員がその義務を怠ったとき、また本会の名誉を著しく毀損したときは、運営委員会の議を経て、総会の決議により除名することができる。

第3章 役員

第10条【役員の構成】 本会は、会の運営のために、役員として会長・副会長・運営委員および会計監査を置く。

第11条【役員の選出】 役員は、総会において選出決定される。その選出手続きに関する規程は、別に定める。

第12条【運営委員会】運営委員会は会長・副会長および運営委員によって構成する。

第13条【会長】 会長は、運営委員会がこれを選任し、総会の承認を受ける。

第14条【副会長】 副会長は1名とし、会長がこれを任命し、運営委員会ならびに総会の承認を受ける。

第15条【運営委員】 運営委員は、運営委員会がこれを選任し、総会の承認を受ける。

第16条【会計監査】 会計監査は2名とし、他の役員に就任していない会員から運営委員会が選任し、総会の承認を受ける。

第17条【役員の任期】 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

第18条【役員の任務】 役員は本会の円滑な運営に関し責任を負うこととし、また各役員の任務は、以下のように定める。

(ア)会長は、本会を代表し、運営委員会を主宰する。
(イ)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
(ウ)運営委員は運営委員会に出席し、会の行う事業を推進する。
(エ)会計監査は、本会の財産および会計を監査する。

第4章 会議と運営

第19条【総会】 総会は、少なくとも年1回、会長がこれを招集する。総会における議決は別に定める。

第20条【小委員会】 運営委員会には、次の小委員会が常設される。

(ア)庶務委員会 - 事務局を管理し、事務を統括し、会報の発行・会計に当たる。
(イ)企画委員会 - 研究大会のテーマ・運営・会場校の選定などを行なう。
(ウ)編集委員会 - 通信・機関誌とシンポジウム成果刊行物の編集・発行に従事する。

第21条【特別委員会】 前項の常設委員会の外、運営委員会が必要と認めたときには、特別委員会を設置することができる。

第22条【推薦委員】2008年10月18日削除

第23条【大会委員会】 運営委員会は、各研究大会の運営のために大会委員会を組織するものとする。大会委員会の委員には、必要に応じて会員以外の者を委嘱することができる。

第24条【選挙管理委員会】2008年10月18日削除

第5章 会計

第25条【会計および会費】 本会の会計は、一般会計と特別会計に分け、その経費は会費・寄付金およびその他の収入をもってあてる。

(ア)会費は、毎年会費を本会に前納しなくてはならない。
(イ)会費額は、総会において決定する。
(ウ)引き続き会費を2年間滞納した者は退会したものとみなされる。

第26条【会計年度】 本会の会計年度は10月1日に始まり9月30日に終わる。

第6章 事務局

第27条【事務局】 本会に事務局を置く。また、本会の会計処理に関しては、別に会計事務局を置き、会計担当の運営委員がその業務を遂行する。

第7章 付則

第28条【規約改正】 この規約を改正するためには、総会の3分の2以上の同意を必要とする。

第29条【施行】 本会則は2000年10月28日より施行する。

附則

 本会則は2002年10月15日より施行する。

附則

 本会則は2004年10月30日より施行する。

附則

 1.本会の事務局および会計事務局は次のところに置く。
   事務局
    〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
    東京大学大学院人文社会系研究科韓国朝鮮文化研究室

   会計事務局
    〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉1-4-1
    神田外語大学外国語学部韓国語学科林史樹研究室

 2.本会則は2005年10月15日より施行する。

附則

 本会則は2008年10月18日より施行する。

 上記の規定にもかかわらず、役員を、理事から運営委員へ変更するにあたっては、理事会が運営委員を選任し、総会の承認を受けるものとする。新運営委員会発足と同時に、理事会は解散する。


2024年度運営委員会の構成

・会  長:仲川裕里
・副 会 長:月脚達彦
・庶  務:井出弘毅(庶務責任者)、水谷清佳、原田静香(学生主任)、神野知恵
・会  計:林史樹
・企  画:仲川裕里(企画責任者:会長と兼任)、川瀬貴也、板垣竜太、松谷基和、中尾道子、神野知恵、大沼巧
・編  集:本田洋(編集責任者)、秀村研二、六反田豊、川瀬貴也(通信)、板垣竜太、山内文登、通堂あゆみ、辻大和(編集主任)、澤野美智子
 新里喜宣、古田富建
・会計監査:川上新二、金良淑

韓国・朝鮮文化研究会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院人文系研究科 韓国朝鮮文化研究室内





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